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平成25年度熊本県市町村等自殺対策推進事業補助金事業
事例を基にした生活困窮問題の支援テキスト作成&生活困窮者支援のための研修会

前号に引き続き、今年度お金の学校くまもとが取り組んでいる事業について、今回は「熊本県市町村等自殺対策推進事業補助金事業」として実施する「事例を基にした生活困窮問題支援のテキスト作成」と「生活困窮者支援のための研修会」についてご紹介します。

 

 

◎事例を基にした、生活困窮問題支援のテキスト作成

これまで、長洲町の支援体制をモデルにした「生活困窮者対策の相談・支援チームの作り方」(通称「ひつじさんのテキスト(その1)・(その2)」)を発行しました。今年度は、ひつじさんシリーズの「その3」を現在作成中です。

 

「ひつじさんテキスト(その1)」は、「ココロ町」を舞台に、町役場の相談・支援体制を作るまで、「ひつじさんのテキスト(その2)」は、支援体制を作ってから組織を機能させるためにはどのように動けばよいのか?を、悩めるひつじさんとその仲間たちが登場し、わかりやすく読みやすいテキストになっています。

 

そして、現在作成中のシリーズ「その3」は、一体どういう内容になっているのか??完成前ですが、ほ~んの少しだけ、こっそり、ここだけの話で、みなさんにだけおしらせします。

今回のテキストは、困った感を持った担当者(ひつじさん)が、他の相談員に相談したり、パスを出したり出されたり、相談者の情報を集めたり、ケース会議を開いたり・・・etc、どのように支援が進んでいったのかを、これまでの相談・支援の事例を基にして構成されています。相談者の年代や背景が異なるいくつかの事例をあげ、支援のポイント等も整理していますので、読まれた方のそれぞれの立場において、なにかのヒントとなるテキストになるのではないかと思います。

 

・・・やはり、実物を読んでいただくのが一番だと思いますので、「ひつじさんのテキスト(その3)」、完成まで、もうしばらくお待ちください!

 

 

◎生活困窮者支援のための研修会

主に市町村職員・法律家・福祉関係者・民間団体等、支援者を対象とした研修会。昨年度は、NPO法人自殺対策支援センターライフリンク代表、清水康之さんを講師としてお迎えし、自殺の実態やこれまでの取り組み、これからさらにどういう支援が必要なのか、貴重なお話をご講演いただきました。

 

今年度の研修会、第1部は、町ぐるみで生活相談・支援をされている、玉東町の「玉東町生活相談ネットワーク」のメンバー(町職員・社会福祉協議会職員・弁護士・司法書士・臨床心理士・・・)のみなさんにお集りいただき、ネットワークができるまでの経緯や、チームでのそれぞれの役割、これまでの苦労話などを、トークライブ形式でお話いただく予定です。チームをそっくりそのまま持ってくることで、研修会に参加されたみなさんに、現場の雰囲気を感じていただくことも目的のひとつです。「ちょっとおせっかいな」玉東町とは、どんな町なのか?? ここだから話せる、思わぬ話が出るかも!?しれません。

 

今回、第2部には、法律のお勉強の時間を設けました。昨年(平成25年)12月に成立した「生活困窮者自立支援法」についてです。

 

「生活困窮者自立支援法」は、平成27年4月から本格的に施行されますが、熊本県内では既にモデル事業を始めている自治体もあります。できたばかりの法律で、「どういう目的でこの法律ができたのか?」「一体この法律ができて生活困窮者の支援がどのように変わるの?」など、見えない部分が多々あることでしょう。また、生活困窮者の問題は、当事者や支援をする人だけが関係することではなく、社会全体の問題でもあります。ぜひ、この機会に、みなさんに支援制度の意図することを知っていただき、これからの社会のあるべき姿について考えるきっかけにしていただければと思います。

 

「玉東町生活相談ネットワーク」概念図

そして第3部は、ワークショップです。グループで井戸端会議のような情報交換をする「ワールドカフェ」。情報交換したり、ひとりで抱えている悩みを相談したり、普段関わりのない人とおなじ時間を共有し、何気ない会話をすることで、新たなつながり・新たな知識・新たな発見を見つけていただき、今後の活動の糧にしていただくことを目的としています。また、ワークショップの最後には、第1部に登場される「玉東町生活相談ネットワーク」メンバーのみんさんへ、個別相談の時間を設ける予定です。個人的に相談したいことがあれば、この機会をご利用ください。

 

今年度の研修会は、

平成26年2月25日(火)13:20~ パレア会議室1

で開催します。

 

みなさま、ぜひご参加ください!


「生活困窮者自立支援法の概要について」厚生労働省HPより
※画像をクリックすると厚生労働省WEBサイトを閲覧することができます。

2014年 01月 会報 第27号より